外国人の就労と在留資格の基本|働けるケース・転職・更新時の注意点を解説

外国人を雇用する企業や、日本で働く外国人の方にとって、「就労と在留資格の関係」は非常に重要なテーマです。もっとも、どの在留資格で働けるのか、転職した場合に問題がないのかなど、実務上判断に迷う場面も少なくありません。

本記事では、外国人の就労に関する在留資格の基本的な考え方から、転職・更新・海外出張時の注意点まで、実務の視点を踏まえてわかりやすく解説いたします。

目次

外国人は原則として「在留資格の範囲内」でしか働けない

日本において、外国人が働くためには、その活動内容に適合する在留資格を有している必要があります。

たとえば、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格であれば、通訳・エンジニア・営業・事務など、専門的・技術的な業務に従事することが想定されています。一方で、単純作業を中心とする業務については、原則としてこの在留資格では認められていません。

このように、在留資格ごとに「できる仕事」と「できない仕事」が明確に区分されている点が、日本の制度の大きな特徴です。

観光(短期滞在)で来日した場合は原則として就労不可

観光や親族訪問などで来日する場合、「短期滞在」の在留資格が付与されます。

この在留資格では、原則として報酬を伴う活動、いわゆる就労は認められていません。一部例外として、「臨時の報酬」に該当する限定的な活動が認められる場合はありますが、一般的なアルバイトや就職はできないと考えるべきです。

したがって、日本で働く予定がある場合には、あらかじめ適切な就労系の在留資格を取得しておく必要があります。

就労可能な在留資格と制限のない在留資格

就労に関しては、大きく分けて以下の2つのパターンがあります。

就労内容が制限される在留資格

「技術・人文知識・国際業務」などの就労ビザは、活動内容が限定されています。職務内容が在留資格の範囲から外れてしまうと、不法就労と判断される可能性があります。

就労制限がない在留資格

一方で、「永住者」「定住者」「日本人の配偶者等」などの身分系の在留資格を持つ場合には、就労内容に制限がありません。これらの在留資格を有する外国人は、日本人と同様に職種を問わず働くことが可能です。

企業が製造現場などで外国人を雇用する場合には、こうした在留資格を持つ人材の採用を検討する必要があります。

転職時の重要ポイントと就労資格証明書

外国人が転職する場合、在留資格との適合性が非常に重要になります。

同じ「技術・人文知識・国際業務」であっても、転職先の業務内容が在留資格に適合していなければ、次回の在留期間更新が不許可となる可能性があります。

このようなリスクを回避するために有効なのが、「就労資格証明書」です。

就労資格証明書とは、現在の在留資格の範囲内で、その職務に従事することが可能であるかを公的に証明する書類です。転職後にこれを取得しておくことで、更新時のリスクを事前に把握することができます。

特に転職直後は在留期間が残っていることが多く、問題があってもすぐには表面化しません。しかし、更新時に不適合と判断されると、短期間で対応を迫られることになります。そのため、転職時点で確認しておくことが重要です。

在留期間更新と海外出張の注意点

就労ビザを持つ外国人にとって、在留期間の更新と海外出張の関係も重要なポイントです。

たとえば、更新申請中に海外出張が必要となった場合には、在留期間の満了日までに日本へ戻る必要があります。また、再入国許可の有効期限にも注意が必要であり、これが先に切れる場合には、その期限までに帰国しなければなりません。

さらに、海外に滞在したまま在留期間の更新申請を行うことはできません。申請時および許可時には、本人が日本にいる必要があります。これは、行政書士などによる取次申請であっても同様です。

海外からの申請と勤務地の考え方

外国人を海外から採用する場合には、「在留資格認定証明書交付申請」を行う必要があります。

この申請は、原則として将来の居住地または勤務地を管轄する出入国在留管理局で行います。たとえば、入国後に一時的に別の地域で研修を行う場合であっても、最終的な勤務地が基準となります。

また、在留カードは入国時点では住所未記載で交付され、その後14日以内に市区町村へ届出を行う必要があります。

高度人材制度の概要

高度な能力や実績を持つ外国人については、「高度人材ポイント制」という優遇制度が設けられています。

学歴・職歴・年収などに応じてポイントが付与され、一定の基準(通常70点以上)を満たす場合には、「高度外国人材」として認定されます。

この制度を利用することで、以下のような優遇措置を受けることが可能です。

  • 在留期間「5年」の付与
  • 永住許可要件の緩和(通常10年 → おおむね5年)
  • 入国・在留手続きの優先処理
  • 配偶者の就労制限の緩和
  • 一定条件下での親や家事使用人の帯同

優秀な人材の確保を検討している企業にとっても、重要な制度といえます。

学生から就労への移行

留学生が日本で就職する場合には、「留学」から就労系の在留資格へ変更する必要があります。

一般的には、大学または専門学校(専門士)を卒業していることが要件となります。学業を継続しながらフルタイムで働くことは難しく、在留資格の整合性が重要となります。

一方で、就労ビザを取得した後に、働きながら通学すること自体は可能です。ただし、本来の活動はあくまで就労であるため、バランスには注意が必要です。

役員就任や副業に関する注意点

現在の在留資格のままで、他社の役員に就任するケースや副業を行うケースについても注意が必要です。

たとえば、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格で会社に勤務している場合、形式的に役員に就任すること自体は問題とならない場合があります。しかし、実際に役員としての業務を行うことや、多額の役員報酬を受け取ることは、在留資格の範囲を超える可能性があります。

副業についても同様で、本来の在留資格の活動範囲を逸脱する場合には、資格外活動許可などの手続きが必要となることがあります。

まとめ

外国人の就労は、在留資格と密接に関係しており、その範囲を正しく理解することが不可欠です。

特に以下の点は重要なポイントとなります。

  • 在留資格の範囲内でのみ就労が可能であること
  • 短期滞在では原則として働けないこと
  • 転職時には在留資格との適合性を確認する必要があること
  • 更新や海外出張には期限管理が重要であること
  • 高度人材制度などの優遇制度も活用できること

就労に関する在留資格は、企業側・本人双方にとってリスク管理が重要な分野です。判断に迷う場合には、事前に専門家へ相談し、適切な対応を取ることが、トラブルの防止につながります。

◆無料相談のご案内

永住許可申請に関するご相談は無料で承っております。
現在の状況で申請可能かどうかの診断も行っておりますので、
まずはお気軽にお問い合わせください。

    ご相談はこちら

    電話でのお問合せ

    初回のご相談は無料です。

    受付時間:平日9:00-17:00(土日祝休)

    ※お電話の際は「ホームページを見た」とお伝えください

    メールでのお問合せ

    ※平日の場合、通常24時間以内に返信いたします。

    (土日祝日にいただいたお問い合わせは翌営業日に対応いたします)

    お名前(必須)

    メールアドレス(必須)

    電話番号(必須)

    ご希望の連絡方法(必須)

    ご質問などあればこちら

    ※営業メールはご遠慮ください。

    この記事を書いた人

    大手企業を退職後、20代で起業。ゼロから複数の事業を立ち上げ、現在まで25年以上にわたり経営の現場に携わってきた。
    現在は、その実務経験を活かし、認定支援機関として中小企業の経営支援を行うほか、現場を知る経営者の視点で、士業・コンサルタント向けに中小企業支援の実践的ノウハウの提供にも注力している。
    また、士業・企業支援者向けの情報サイト【補助金の広場】を運営し、補助金・融資・経営支援に関する実務情報を発信している。
    → https://hojyokin-hiroba.com/

    目次